2024年6月より実施される「定額減税」は、所得税3万円+個人住民税1万円の計4万円が減税される経済施策です。給与計算の現場においては、こうした定額減税の適用に対してさまざまな対応が求められます。
「定額減税がそもそもどんなものか分からない」「定額減税など法改正を踏まえて自社の体制・ツールを見直すべき?」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。
本記事では、定額減税の概要や、給与担当者が対応すべきタスク、定額減税に対応できるおすすめの業務アプリ「kintone」について解説するので、ぜひ参考にしてください。
定額減税で対応すべきタスクとは?
定額減税とは、「定額による所得税額の特別控除」のことで、所得税や住民税から一定の税額が控除される制度です。
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分の所得税について、定額減税が実施されることになりました。定額減税の対象外となる住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯には、給付金が支給されます。
参照:定額減税について|国税庁
ここでは、定額減税の対象者や、減税額、給与担当者が対応すべきタスクについて解説します。
対象者の特徴
令和6年度税制改正による定額減税の概要は、以下の通りです。
【所得税】
・2024年分の所得税の納税者である
・2023年の合計所得金額が1,805万円以下である
(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)
(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除)
【住民税】
・2024年分の個人住民税所得割の納税者である(均等割のみ課税される納税義務者は対象外)
・2023年の合計所得金額が1,805万円以下である
(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)
(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
さらに、定額減税は納税者本人のほか、同一生計配偶者や扶養親族も対象になります。
同一生計配偶者、扶養親族に当てはまるのは以下の通りです。
・日本国内に住所があること
・年間の合計所得金額が48万円以下であること
(給与所得だけの場合、給与収入が103万円以下である)
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと
通常の扶養控除では16歳未満の子どもは含まれませんが、今回の定額減税では対象となります。
減税額
減税額は以下のとおりです。
令和6年分の所得税と個人住民税を対象に、減税が実施されます。
税目 | 種別 | 減税額 |
所得税 | 本人※¹ | 3万円 |
3万円 | 3万円 | |
扶養親族※¹ | 3万円/人 | |
住民税 | 本人※¹ | 1万円 |
控除対象配偶者※²※⁵ | 1万円 | |
扶養親族※² | 1万円/人 | |
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者※² | 1万円/人※³ |
※1 居住者に限る
※2 国外居住者を除く
※3 令和7年度分の所得割の額から控除
※4 「同一生計配偶者」=納税義務者と生計を一、かつ、合計所得金額48万円以下
※5 「控除対象配偶者」=同一生計配偶者のうち、納税者の前年の合計所得金額が1,000万円以下
所得税と住民税を合わせて、1人あたり合計4万円が減税されます。
たとえば、合計所得金額1,805万円以下の納税者本人、同一生計配偶者、扶養親族あわせて計3人世帯の場合は、以下のように控除額が決まります。
納税者本人3万円+同一生計配偶者・扶養親族(2人×3万円)=9万円
・住民税からの控除額
納税者本人1万円+同一生計配偶者・扶養親族(2人×1万円)=3万円減税額:合計12万円
定額減税の対応で必要なタスク
定額減税では、減税額を控除しきるまで、令和6年中の給与などの源泉徴収税額から順次控除し、控除しきれない場合は年末調整で控除します。
それでも控除されない場合は、給付措置が行われる見込みです。
定額減税は、令和6年6月の給与・賞与から減税を行う必要があります。定額減税の対象を把握するためにも、以下のポイントをチェックしましょう。
- 従業員本人が減税対象か
- 減税対象となる配偶者(同一生計配偶者)がいるか
- 減税対象となる扶養親族が何人いるか
給与・賞与における減税後の所得税を計算し、給与支払明細書への控除額を記載しましょう。
納付書の「税額」欄には、減税後の金額を記載します。減税前の金額などの記載は不要となります。
定額減税対応では「月次減税事務」と「年調減税事務」が必要になる
給与担当者は、令和6年6月1日以後の給与などの源泉徴収税額から、その時点の定額減税額を控除する「月次減税事務」を行います。
加えて、年末調整時点の定額減税にもとづいて精算を行う「年調減税事務」の2つの事務を行うことになります。
「月次の給与・賞与では減税せず、年末調整ですべて精算する」「本人分のみ月次で減税して扶養親族分は年末調整で精算する」といった対応は認められていません。
定額減税に対応した給与計算ならkintoneがおすすめな理由とは?
参照:kintone
定額減税を受けて、給与担当や従業員の経理を自社で担当しておりツールの乗り換えや対応を検索している方もいるのではないでしょうか。
kintoneであれば、こうした法改正にも柔軟に対応しながら、従業員の給与計算や経理にまつわる業務をスムーズに行えます。
たとえば、電子帳簿保存法では、単にペーパーレス化するだけでなく、改ざん防止のための措置が必要です。
見積書を発行するたびにExcelに入力する工数が増えたり、申請書作成に上長への承認依頼をする必要があったりと、さまざまな課題が増えた方も多いのではないでしょうか。
kintoneと電子契約サービスと連携すれば、kintone上で電子契約の操作が可能になり、電子署名後はkintoneへデータを自動保存できます。
専用システムを導入しなくても、既存アプリを利用するだけで法改正に対応できるため、発生していたさまざまな手間や工数を減らせるでしょう。
kintoneの連携サービスを活用することで利用の幅が広がる
kintoneを導入する際に合わせておすすめしたいのが、トヨクモのkintone連携サービス「Toyokumo kintoneApp」がおすすめです。
kintoneの基本機能では実現が難しい「ライセンスがないユーザーへの情報共有」や、「kintone内の情報を活用した帳票出力」も、トヨクモの連携サービスであれば対応することができます。
Toyokumo kintoneAppでは、以下6つのサービスを提供しています。
FormBridge | kintoneへデータが自動で保存されていくWebフォームを作成できるサービス |
PrintCreator | kintoneアプリのデータをPDFで出力できるサービス |
kViewer | kintoneライセンスがない人に、kintoneアプリのデータを共有できるサービス |
kMailer | kintoneアプリのデータを引用してメール送信できるサービス |
DataCollect | 複数のkintoneアプリに登録されたデータを集計できるサービス |
kBackup | kintoneアプリに登録されたデータを安全にバックアップするサービス |
定額減税に関するよくある質問
ここからは、定額減税に関するよくある質問について回答します。
アルバイトやパートも対象になる?
アルバイトやパートの場合は、収入や扶養の有無によって変わります。
収入額が103万円以下で親族の扶養に入っている場合は、扶養する人が定額減税を受けることになるため、アルバイトしている本人に影響はありません。
なお、年収が100万円を超える場合は住民税の所得割がかかるため、誰にも扶養されていない場合は、住民税のみ定額減税を受けることができます。
年収が103万円を超えて、給与から所得税などが源泉徴収されていれば定額減税を受けられます。103万円を超えているが源泉徴収されていない場合、確定申告をすれば定額減税を受けることが可能です。
定額減税を受けるにはどんな申請をしたらいい?
定額減税を受けるときは、特別な申請や手続きは必要ありません。
・年金受給者の場合:公的年金の支払者(厚生労働省や共済組合など)
・事業所得の場合:所得税は確定申告、住民税は普通徴収
kintoneを活用した定額減税のまとめ
2024年6月に定額減税がスタートされることにより、各企業で追加のタスクが発生します。具体的には、令和6年6月1日以後の源泉徴収税額から、その時点の定額減税額を控除する「月次減税事務」と、年末調整時点の定額減税にもとづいて精算を行う「年調減税事務」への対応が必要です。
主に、総務や経理といったバックオフィス部門にかかる負担が増えることになりますが、kintoneを活用すれば、法改正にも柔軟に対応しながら、従業員の給与計算をスムーズに実施できます。
さらに、kintoneのプラグインである「Toyokumo kintoneApp」を導入することで、活用の幅をさらに広げられるでしょう。悩みややりたいことに合わせて最適な機能を追加できるので、kintoneと一緒に使いたい便利なサービスをお探しの場合は、30日間無料お試しからぜひ実際の使用感を体感した上でご検討ください。